債務整理には「自己破産」以外にも「個人再生」「特定調停」「任意整理」といった方法がある。では、 債務整理をいざ行う場合、まず、自分の現在の状態を把握する事が大切である。「どこから幾ら借りているのか」「一ヶ月の収入―生活費=支払可能額」などを割り出す事が大切だ。何もせずに、専門家に 債務整理を依頼しても、直ぐに先方で総てを把握出来る訳ではない。手続きには、2ヶ月~6ヶ月はかかると見てよいだろう。では、その間返済し続けていなければならないか、といえばそうではない。専門家に依頼したら、その時点で各債権者に「受認通知」が送られる。これが届いた時点で各債権者は債務者に支払督促等を行ってはならないので、手続期間は支払が一時ストップすることになる。その期間に今後の為の預金や、専門家への報酬を支払ったりする事がある。どの方法でも、専門家を間に挟んだ方が、煩雑な書類のやりとり等を総て任せる事が出来る。個人でも、特定調停や任意整理を行う事は可能で、その場合専門家に支払う報酬は必要なくなるが、債権者に情報開示や協議・和解を拒まれてしまいやすいというデメリットがあるので気をつけたい。
債務整理とは一体何を指すのかと言えば、借金を整理する方法の事を表す。 債務整理には4つの方法があり、「任意整理」「特定調停」「民事再生」「自己破産」である。
消費者金融やサラ金・クレジットやローンなどで膨れ上がった債務(借金)を持っている人を多重債務者といい、早々に 債務整理することが望ましい。
では、どの債務整理がよいのか、と言えば、これは独断で判断するのは難しい。内容的に「任意整理」の場合、弁護士等の専門家が各債権者との間に入り、債務者の代理人として「受認通知」という書面を発行し、債権者への支払・督促を止めた上で、現在の債務額を確定し、協議・和解する解決法である。この「受認通知」はどの債務整理の方法でも専門家が間に入る時は必ず発行される。「特定調停」は専門家を通さずに自分で各債権者と協議・和解する方法である。この際仲介には調停委員という人がたつので、直接交渉は行われない。「民事再生」は、債務額を整理してもまだ返済不可能な額が残っているが、住宅などを処分したくない時にとる解決方法で、一定の収入があえば行う事ができる。最後に「自己破産」は借金が0になる解決法だが、住宅などの財産は処分される。
